不動産の処分

ヤマホームでは、どれだけ安くしても売れないような売却困難な土地や古家、田舎の実家など、市原市を中心に千葉市・袖ケ浦市などの地域の不動産について、買取や引き取り、サポート業務を行っています。

不要な土地・家の処分についてアドバイスいたします

  • まったく売れない土地や古い実家を相続してしまった
  • 老朽化が激しく、誰も使わない家を処分したい
  • 売却が可能か確認したい
  • 次の世代に相続させるのに不安がある
  • 相続したくない土地・家がある
  • 不要な土地・家を引き取ってほしい
  • 現在所有している家・土地の最適な処分方法を教えてほしい
  • 無料で贈与したり寄付できないか
  • 実家を相続して売ろうとしたがまったく売れなかった

このようなお悩みでも、物件状況によってはヤマホームの引き取りサービスが利用ができるケースもございますので、まずはお気軽にご相談ください。

おもな不動産の処分方法

残念ながら、現在所有している不動産の所有権を放棄することはできません。 いらない家や土地を手放すには、第3者に売却したり譲渡することで名義を変更するしかありません。

不動産の処分方法をまとめると、以下のような方法が考えられます。

1.土地国庫帰属制度を利用して国に引き取ってもらう

2023年4月からはじまった「相続土地国庫帰属制度」を利用すれば、相続した土地を国に引き取ってもらうことができます。 ただし、条件に満たす土地で、管理料20万円〜を支払って引き取ってもらう形になります。 引き取りの基準はかなり厳しめですが、いらない土地を実際に処分するには現実的な方法のひとつといえるでしょう。

2.市区町村などの自治体に寄贈する

市原市や千葉市、袖ケ浦市など、その土地や家のある自治体に寄贈できないか?というご相談をいただくこともあります。 原則的に自治体は、使う予定のない土地を購入したり譲り受けたりはしません。しかし、まれに自治体側がちょうど必要としていた場合に話が進むケースもないわけではありません。まずはお近くの市町村の都市計画課などに問い合わせてみるのもよいかもしれません。

3.隣地、近隣に譲渡する

接道がない土地などで建物が建てられないなどの土地の場合は特に、隣地や近隣に話を持ち込むのも有効な手段のひとつです。

4.町内会や自治会に譲渡する

その土地や物件のある自治会や町内などにかけあって、引き取ってもらうという方法です。自治会の施設や駐車場などに利用するなど、場合によっては話が進むこともあるでしょう。

5.不動産引き取りサービスを利用する

もしまったく買い手がつかなく売れない土地や家をお持ちの場合、持っているだけで維持費や管理責任が発生し続けてしまいます。不動産会社のなかでは、売れない土地や家などを引き取ってくれるサービスがある会社もありますので、引取サービスを利用するという方法もあります。

6.不動産会社に直接買取してもらう

仲介で売却を考えていても全く売れず、処分に困っているような物件でも、直接買取に対応している不動産会社はあります。ヤマホームでは直接買取にも力を入れてますので、まずは譲渡したり寄贈したりなど、処分の前に査定をさせていただけたらと思います。

7.不動産会社の仲介で売却する

絶対売れないと思い込んでいただけで、実は仲介で売りに出した場合に買い手がつくかもしれません。また、一時期売れなかったけれど、時期が変わって価値が付く可能性も全く無いということはありません。

8.相続放棄する

そもそも相続の時点で売れない土地や家の相続を放棄することで、負の遺産を受け取らないという選択ができれば、後々困ることはありません。しかし現実的には相続放棄の期限である3ヶ月のうちに決断をするのはなかなか難しいところです。

不要な土地・家を所有し続けるとどうなる?

管理責任がある

不要な土地・家を所有し、そのままほったらかしにしておくと、雑草が生い茂ってしまったり、害虫の大量発生や粗大ごみなどの不法投棄にあってしまうかもしれません。また、老朽化した家屋が崩れて通行人がけがをするなどのケースも考えられ、賠償責任が問われてしまいます。不要な不動産でも、所有者には管理責任があることをしっかりリスクとしてとらえておかなくてはいけません。

固定資産税や都市計画税がかかる場合がある

固定資産税は、課税標準額30万円未満の土地にはかかりませんが、買い手がつかない土地や家の場合でも固定資産税がかかることもあります。また、「市街化区域内」に土地・建物を所有している場合は、都市計画税も支払う事になります。不要な土地や家を所有し続けてしまうと、全く使わないのに支払いだけが発生する赤字続きの財産となってしまいます。

次の世代に負の遺産として相続させてしまう

自分の世代のみならず、不動産は次の世代にも引き継がれていきます。特に2024年4月1日から不動産を相続した時の登記が義務付けられ、不動産の所有者が明確化されるようになり、ますます不要な不動産の相続に対して責任が大きくなってきています。将来土地の価値が上がれば売ることもできると思いますが、今後人口が減り続けていく日本の将来的に、今価値のつかない土地が将来どうなるか、負の財産はなるべく相続させないように今の世代でうまく処分したいところです。

どうしても処分できない場合の対策方法

どうしても処分できない土地や家の場合、土地活用という方法に発想を転換してみる手も考えられます。

駐車場として利用する

都市部や住宅地にある土地であれば、駐車場として活用できる可能性があります。

太陽光発電を設置する

太陽光発電設備の設置は、賃貸住宅の需要が少ない田舎でもできる土地の有効活用です。遊休地に太陽光発電パネルを設置し、その発電量に応じた売電収入を得る仕組みです。ソーラーパネル運営事業者に設置や運営は任せておけば良いので、面積が広く十分日光があたる土地であれば、太陽光発電を検討する手段も有効です。

資材置き場として利用する

資材置き場は、建設会社が使用する木材や石材などの資材を一時的に保管しておく場所です。借り手である建設会社がみつかれば、土地を貸し出して収入を得ることが可能になります。

不要な土地、売れない実家などをお持ちでお悩みの方は、まずはヤマホームまでご相談ください。

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