家・土地の相続放棄

家や土地だけを相続放棄できる?

住む予定もなく、使い道もなく、売りたくても全く買い手がつかないような不動産を相続する場合、不要な土地や建物のみを相続放棄することは可能でしょうか?

残念ながら、いらない不動産だけを相続放棄することはできません。

相続法では、すべての財産を相続するか、すべての財産の相続を放棄するかのどちらかしか選択肢がありません。 まったく売れない不動産を相続してしまうと、所有しているだけで維持費がかかってしまいます。

たとえば固定資産税、都市計画税といった税金類、水道光熱費、火災保険、地震保険などの保険、管理委託料、清掃代など様々な維持費がかかってしまいます。また、不動産がマンションであった場合は、管理費・修繕積立金もかかってしまいます。

このように、持っているだけで損をする赤字物件をどうにか手放せないかとお悩みの方はいらっしゃいませんか?

家や土地を相続放棄するには

老朽化の激しい家屋や、狭すぎて買い手つかないなどの土地は、持っているだけで維持費や固定資産税などがかかり続けてしまいます。しかし、このような不動産を相続放棄するには、前述の通りすべての相続財産を放棄しなくてはいけません。この場合は、預貯金など他の相続財産があればそれも同時に相続放棄されてしまいます。

では、どうやったら相続しないですむのでしょうか?それは、国に返却する制度を利用したり、地方自治体に寄付するなど、制度を利用して家や土地を処分する方法があります。また、一般仲介ではまったく売れない、買い手がつかないような不動産物件でも、ヤマホームでは不動産の直接買取を行っておりますので、まずは一度ご相談ください。

相続土地帰属制度

相続土地帰属制度とは、国が定めた一定の基準内の土地であれば一定額を支払えば国が引き取ってくれるという制度です。 今までは、相続した財産の中で「土地のみ」を相続放棄することはできませんでしたが、登記がされず土地の所有者が不明の土地の拡大を防ぐために2023年4月に「相続土地帰属制度」が施行されました。

条件はありますが、この制度を利用することで不要な土地を国に引き取ってもらい、税金や維持費を払わないですむようにすることが可能です。

その他の空き地や土地の処分方法

国に帰還する方法以外にも、不要な不動産を処分する方法はいくつかあります。国ではなく自治体に寄付する方法や、空き家バンクに登録するなどの方法、不動産業者に引き取ってもらうという方法などが挙げられます。

ヤマホームでは、まったく買い手のつかない家や土地、マンションなどの不動産でも、可能な限りの条件で買取・引取をさせていただいております。不要な不動産や処分したい不動産などがございましたらまずはお気軽にご相談ください。

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