住む予定もなく、使い道もなく、売りたくても全く買い手がつかないような不動産を相続する場合、不要な土地や建物のみを相続放棄することは可能でしょうか?
残念ながら、いらない不動産だけを相続放棄することはできません。
相続法では、すべての財産を相続するか、すべての財産の相続を放棄するかのどちらかしか選択肢がありません。 まったく売れない不動産を相続してしまうと、所有しているだけで維持費がかかってしまいます。
たとえば固定資産税、都市計画税といった税金類、水道光熱費、火災保険、地震保険などの保険、管理委託料、清掃代など様々な維持費がかかってしまいます。また、不動産がマンションであった場合は、管理費・修繕積立金もかかってしまいます。
このように、持っているだけで損をする赤字物件をどうにか手放せないかとお悩みの方はいらっしゃいませんか?