相続手続き一覧

遺産相続に必要な手続き一覧

1.被相続人の死亡
2.死亡届の提出
手続きの期限
7日以内
手続き場所
市役所
家族が亡くなった事を知った日から7日以内に、市役所へ死亡届を提出します。提出場所は、故人の本籍地、故人のいた地方自治体の市区町村役場、届け人の居住する地域の市区町村役場のいずれかとなります。
3.世帯主変更届
手続きの期限
14日以内以内
手続き場所
市役所
一般的に前項の死亡届と同時に市役所に提出します。
4.遺言書の有無調査
手続きの期限
速やかに行う
手続き場所
故人の居住場所

故人の遺品の中に遺言書があるかを調べます。

遺言書がある場合は検認が必要

公正証書遺言が発見された場合は検認の必要はありませんが、自筆の遺言書が発見された場合、開封せずに家庭裁判所に提出して検認する必要があります。
5.相続人の調査
手続きの期限
速やかに行う
手続き場所
市役所
相続人の調査には、故人が生まれてから亡くなるまでの期間の戸籍謄本をすべて確認して決定する必要があります。現在では、本籍地の市役所のみならず、居住地の市役所でも戸籍謄本が申請できるようになっています。
6.相続財産の調査
手続きの期限
速やかに行う
手続き場所
故人の居住場所
故人の家から金融機関の通帳や証券口座などの確認、市役所で固定資産の確認、法務局で登記の確認などを行います。 相続税の申告期限は「被相続人である故人が亡くなったと知ってから10ヶ月以内」と定められています。ですので、相続財産の調査はできるだけ速やかに行い、無申告加算税などがかからないように注意が必要です。
7.相続放棄・限定承認の手続き
手続きの期限
3ヶ月以内
手続き場所
家庭裁判所
借金や債務といったマイナスの遺産の方が多い場合など、相続放棄をする場合は、亡くなった故人が最後に住んでいた地域の家庭裁判所へ申請します。
8.所得税の準確定申告
手続きの期限
4ヶ月以内
手続き場所
税務署
相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に、故人の亡くなった年の所得税の申告と納税をします。
9.遺産分割協議の開催
手続きの期限
速やかに
手続き場所
相続人で決める
相続人が確定したら、遺産分割の方法を決める「遺産分割協議」を行います。相続税の申告期限が10ヶ月ということと、もし相続財産に不動産などが含まれている場合でその不動産を売却することを考えると、相続人全員が集まれる日程を早めにおさえて遺産分割協議も速やかに行うことが理想です。
10.遺産分割協議書の作成
手続きの期限
速やかに
手続き場所
地方自治体
遺産分割協議が行われたら、速やかに遺産分割協議書を作成します。これは、今後の相続不動産の名義変更や売却などで必要となります。
11.不動産の名義変更
手続きの期限
3年以内
手続き場所
法務局
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請が義務付けられています。
12.各種財産の名義変更
手続きの期限
速やかに
手続き場所
金融機関など
銀行口座などの金融機関の場合、相続における名義変更の手続きに期間は設けられていません。しかし、そのままほったらかしにしておくと、休眠口座扱いになったり、相続の扱いが複雑になってしまう場合もあります。できるだけすみやかに名義変更の手続を行うとよいでしょう。
13.相続税の申告
手続きの期限
10ヶ月以内
手続き場所
税務署
相続税の申告は、被相続人である故人が亡くなったと知ってから10ヶ月以内に所轄の税務署へ申告・納税する必要があります。

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