遺言書がある場合
遺言書があれば、故人の意思を最大限尊重され、遺言書の通りに分けることが大前提となります。ただし、法定相続人が遺言書に書かれていないなどの場合は、法定相続人は遺留分の請求をすることができます。
遺言書がない場合
遺言書がない場合、相続人全員で相続財産の分け方を話し合いで決める「遺産分割協議」で分けることになります。
遺産分割協議のやり方
1.法定相続人の調査
故人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を集め、法定相続人が誰になるか判断します。
2.相続財産の確認
遺品の中から、銀行の通帳や証券会社などの書類などを見つけ金融機関に問い合わせたり、自治体で固定資産課税台帳を請求したり、また、登記簿謄本などから相続対象となる財産を確認します。
3.財産目録の作成
被相続人のすべての財産を洗い出したら、財産目録に種類・数量・所在地・価格などを記入します。
4.遺産分割協議を行う
すべての法定相続人が集まって協議をします。
5.遺産分割協議書を作成
誰が何をどのくらい相続するかを遺産分割協議書に記録します。