相続財産の分け方

まず、誰が相続するかを明確にする

相続財産の分け方を決めるには、まず、法律で定められている「誰が相続人になるのか」を調べる必要があります。その法律で定められている相続人のことを「法定相続人」といい、遺言状がない場合には法定相続人が遺産を相続することになります。

法定相続人を調べるには、故人の子、親、兄弟などすべての戸籍上のつながりを調べる必要があるため、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本を集め、法定相続人が誰になるかを調査して判断することになります。

法定相続人について

法定相続人は、亡くなった方の配偶者(夫や妻)は必ず法定相続人となり、その他に、第1順位である「故人の子」、第2順位に「故人の親」、第3順位に「故人の兄弟」と定められています。

これは、第1順位の相続人が一人でもいれば、故人の配偶者と故人の子だけで遺産は相続され、第2順位、第3順位の親・兄弟には相続されないという意味です。第1順位の子どもがいなければ、第2順位である故人の親に相続され、故人の親もいなかった場合は、第3順位である故人の兄弟が法定相続人となります。

相続の順位相続人分け方
第1順位配偶者1/2
子1/2
第2順位配偶者2/3
親1/3
第3順位兄弟姉妹(甥・姪)配偶者3/4
兄弟1/4

相続財産の分け方

遺言書がある場合

遺言書があれば、故人の意思を最大限尊重され、遺言書の通りに分けることが大前提となります。ただし、法定相続人が遺言書に書かれていないなどの場合は、法定相続人は遺留分の請求をすることができます。

遺言書がない場合

遺言書がない場合、相続人全員で相続財産の分け方を話し合いで決める「遺産分割協議」で分けることになります。

遺産分割協議のやり方

1.法定相続人の調査

故人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を集め、法定相続人が誰になるか判断します。

2.相続財産の確認

遺品の中から、銀行の通帳や証券会社などの書類などを見つけ金融機関に問い合わせたり、自治体で固定資産課税台帳を請求したり、また、登記簿謄本などから相続対象となる財産を確認します。

3.財産目録の作成

被相続人のすべての財産を洗い出したら、財産目録に種類・数量・所在地・価格などを記入します。

4.遺産分割協議を行う

すべての法定相続人が集まって協議をします。

5.遺産分割協議書を作成

誰が何をどのくらい相続するかを遺産分割協議書に記録します。

建物や土地などの分け方

相続する財産の種類

相続する財産には、いくつかの種類があります。現金や証券、家や土地に加え、借金なども相続財産に含まれます。そのなかでも、実家の家や土地などの不動産はどうやってわけると良いのでしょうか?

  • 現金、証券
  • 借金(マイナスの財産)
  • 美術品
  • 不動産(家、土地、マンション)
  • 会員権などの権利

不動産の分け方

相続する遺産が、家やマンションなどといった分けることのできないものの場合、どうしたら良いのでしょうか?

家を相続して住む人が、他の相続人に代償金を支払う

相続した家に住む人がいる場合は、他の相続人に持分の割合を代償金として支払う「代償分割」という方法でわけることができます。この場合の代償金の額は、他の相続人が合意した金額となりますが、一般的には実勢価格を基準として計算されます。

家を売却して現金で分割する

相続した家に住む人がいない場合、家を売却して現金にして分ける方法があります。この場合、原則として相続する全員が売却手続きの契約を行うこととなるため、共有名義にしてある場合は手続きに時間がかかります。売却のために不動産の名義を代表者ひとりに集約してから売却することで、相続不動産を売却して現金にしてからわけるという方法がスムーズになるので、もし相続不動産を売却することを前提にする場合、名義人は代表者単独名義にしておくのがおすすめです。

相続登記は単独名義にするか共有名義にするか

相続登記は単独名義がおすすめ

相続登記が義務付けられて以降、相続登記は単独名義にするか相続人での共有名義にするかどうしたらいいかというご相談をよくお受けしています。いずれ売却することを前提に登記は代表者の単独名義にしておくのがおすすめです。

ただし、その場合は「遺産分割協議書」に不動産を売却するために単独名義にして、売却後に相続人で現金を分割する旨を記載しておくことが大切です。

共有名義の不動産を売却するには

共有名義の不動産を売却するには、まずは共同名義人全員が売却に同意する必要があります。名義人全員が同意の上、契約書に署名と実印での押印が必要となり、共有名義の一人が遠方に住んでいるなどでなかなか手続きが進まなかったり時間がかかってしまう場合もあります。そういった場合は、委任状を書いてもらい代理人に契約書のサインと押印を委任して手続きをしたりするなどで、素早く進めることも可能です。まずはヤマホーム専門スタッフにご相談ください。

また、共有名義でも、自分の持ち分のみであれば他の共有名義人の同意なしに売却することも可能です。持分のみの売却・直接買取りも行っておりますので、お気軽にヤマホームまでご相談ください。

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